2.受給のための3つの要件
(3)障害状態要件
最後の条件は障がいの程度です。
これを判定するのは障害認定日です。
その時点で受診している医療機関で、所定の診断書を書いてもらって障害年金を請求することになります。
もし、初診日に掛かった医療機関と診断書を書いてもらう医療機関が異なる場合は、初診の時の医療機関で初診日の証明書を書いてもらわなければならない時があります。
前述したように、遡及請求の場合は障害認定日と現在の2通の診断書が必要です。