障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

9.不支給の場合は審査請求または再請求を検討する 

 請求が却下された場合、あるいは有期認定で途中から等級が下がったり支給停止になった場合、通知を受け取ってから60日以内に審査請求ができます。

 さらに、それもダメだった場合は、やはり60日以内に再審査請求ができます。

 

 ただし、審査請求というのは提出された書類の内容を踏まえて、決定内容が不合理な場合にされるものです。

 時々、「診断書に書かれているよりも実際はもっと障がいが重いんです」というような主張を耳にすることがあります。

 

 しかし、これは自分が提出した証拠(診断書)を自分で否定することになりますから不適切です。

 やはり、請求時にできるだけ十分な材料を提出することが大切なのだと思います。

 また、裁定請求は一度しかできないということではありませんので、改めて診断書からとりなおして、再度請求することもできます(事後重症請求となりますが)。

 

 最初の請求後、一定期間が立たないと再請求できないという規定もありません。

 いずれにせよ、何故却下されたのか、理由をよく検討して、現行の基準で支給されないのはおかしいと思われれば、障害年金に詳しい社会保険労務士等と相談してみられてはどうでしょうか。

     
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