1.特別障害者手当
これは特に障がいが特に重い方に出る手当です。
月額約27,000円で、障害年金とは併給できます。
しかし、施設(グループホームは除く)に入所したり3か月以上入院すると出なくなります。
障がい程度としては、身体障害者手帳1級相当の障がいが2つ以上、というかなり厳しい基準です。
知的障がい単独の場合は、再重度のうちのさらに重度の方、という感じです。