[公開]有料道路通行料金の障がい者割引の緩和について

 知的障がいのある方や身体障がいのある方への、有料道路通行料金の割引制度は従来からありました。
 従来の取り扱いでは、障がいのある方1人につき1台、タクシーやレンタカー等は除かれていました。
 このたび制度改正が行われ、1人1台要件が緩和となり、タクシーや福祉有償運送・知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼り付けされた障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されることになります。
 そのなかで、事前登録をしていない車両で障害者割引を利用するに当たって 、利用される障がいのある方 に向けた有料道路の 利用の流れと注意点を種別ごとにまとめた資料が提示されましたのでお知らせいたします。
 なお、改正後の取扱いについては、令和5年3月27日(月)から開始される予定です。

※2月15日現在では申請先や申請方法などが確定していないため、制度緩和の方向性として資料をご覧になっていただき、具体の申請先や問い合わせ先は確定するまでしばらくお待ちください。

チラシ画像をクリックするとPDF資料を見ることが出来ます
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