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(1)初診日
「障がいの原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことです。
これは、後で述べる加入要件や拠出要件を判断するための基準となる大切な日です。
障害年金が出るかでないかを左右すると言っても過言ではありません。
この初診日がいつなのかは、障害年金の請求者が証明しなければなりません。
受診した病院がはっきりしていて、カルテ(普通は5年間保存)が保存されていれば問題はないのですが、はるか昔のことで病院がどこか忘れてしまった、覚えていてもその病院自体がもうない等、証明に困る場合も少なくありません。