第2章 障害年金をもらうには
|
|
1.キーワード
|
|
(2)障害認定日
|
|
障害年金は、病気や事故の結果どの程度の後遺症が残っているかを認定するのですが、その認定時期は、普通は障がいが固定した(良くも悪くもならない)時ということになります。
|
|
しかし、例えば進行性の病気では障がいが固定することはありませんし、精神疾患のように好不調の波がある場合も、固定する時期はなかなかやってきません。
|
|
このような場合に、働けないのにいつまで経っても障害年金が受けられない、というのは不合理です。
|
|
ですから、現行制度では初診日から1年6か月後を障害認定日と決めています。
|
|
つまり、医学的にはともかく、この日に障がいが固定したものと看做して判断しようというのです。
|
|
ですから、四肢の切断などの例外を除いて、初診日から1年半後の状態を診断書に書いてもらって請求することになります。
|
|