1.初診日の証明はいらない(初診日は誕生日)
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まず、初診日の証明はどうすればいいのでしょうか。
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知的障がいの方の中には、小さい頃に発育が気になって親が病院に連れて行った、という方もおられれば、病院に行ったことがない、つまり初診日がないという方も少なくありません。
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初診日がなければ請求できないのでしょうか?いえいえ、大丈夫です。
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実は、「先天性の知的障がいの初診日は『出生日』とする」と定められているのです。
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ですから、たとえ医療機関に受診したことが無くても構いませんし、もし実際に初診日があってもそれを証明する必要はありません。
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診断書の初診日の欄には誕生日を書いてもらえば良いのです。
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ただし、外傷や病気などが原因の後天性の知的障がいや他の種類の精神障がい(発達障がいを含む)の方の場合は初診日の証明が必要となります。
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しかし、その初診日が18歳6か月より前の場合(つまり障害認定日が20歳以前の場合)は、本当の初診日が不明でも、18歳6か月より前に初診日があったこと(2番目以降の医療機関に受診した日、障害者手帳を取得した日、等々)が証明できれば良いので、通常の初診日証明よりもハードルはぐっと下がります。
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それでも、ケースによっては証明が難しい場合もあると思いますので、その場合は年金事務所やその他の相談窓口で相談されると良いでしょう。
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繰り返しになりますが、特別支援学校に通われた方の中には、「精神遅滞」ではなく「発達障害」と診断されている方もおられるでしょう。
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もし、「発達障がい」(広汎性発達障がい、アスペルガー障がい、自閉症スペクトラム障がい、ADHD等)という病名で障害年金を請求する場合は、一般の精神障がいと同様に初診日の証明が必要です。
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