第2章 障害年金をもらうには
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1.キーワード
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(3)障害認定日請求(本来請求)・遡及請求・事後重症
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障害年金の請求に仕方はおおまかに3通りあります。
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まず、初診日から1年半後(障害認定日)の診断書で請求することを障害認定日請求もしくは本来請求と言います。
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もし年金制度のことを知らずに、障害認定日を過ぎてから請求する場合でも、障害認定日時点の診断書が取れる場合には、障害認定日と現在の診断書、計2通を添えて障害認定日請求をします。
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これを遡及請求と言います。
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支給決定が下りれば、年金は障害認定日にさかのぼって支給されます(時効がありますので5年以上は遡れませんが)。
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中には、障害認定日の状態は年金に該当するほど重くはなかったけれど、その後に状態が悪化して障害年金に該当するようになる場合があります。
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このように、事後に重症化して障害年金を請求することを事後重症と言います(65歳までに請求しなければなりません)。
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事後重症の場合は現在の診断書のみを提出します。
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障害認定日時点の診断書が取れない場合も事後重症扱いとなりますが、事後重症の場合は、請求した日の属する月の翌月分以降の年金しか支給されませんので、請求が遅くなるほど受給できる金額が少なくなります。
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