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(4)無期認定と有期認定
障害年金は、障がいが軽くならない限りは継続して支給されます。
認定時に、今後良くなる見込みがないと判断されれば無期認定となり、生涯受け取ることができますが、障がいの状態に変動が予想される場合は期限付きの認定となります。これを有期認定と言います。
昔は知的障がいの場合はほとんど無期認定でしたが、現在は精神障がい(知的障がいを含む)全般に、1〜5年の有期認定が多いようです。
更新期限には再度診断書の提出が必要です。