障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

3.医師宛の資料を作る  

(3)就労状況  

 現に企業に就労しておられても障害年金を受給できる場合はよくあります。

 

 ただし、障害年金の認定基準(障害認定基準)の3級の欄には「精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」と書かれています。

 つまり、それなりに働ける人は障害年金がでない(障害基礎年金は2級までしかありません)ように読み取れます。

 

 一般企業で最低賃金をもらって働いている、という記載だけでは、「それなりに働ける人」というイメージになってしまいかねません。

 しかし、実際には職場で特別な配慮を受けたり、できなかった仕事を上司がカバーしてくれていたり、トラブルがあっても職場の配慮で許容してもらったりしている、という話をよく聞きます。

 一般企業に就職している方の場合でそのような配慮や状況があるのならば、是非補足する必要があります。

 

 できれば診断書にも記入してもらいたいところですが、書ききれなければ、後述するように申立書の添付資料として補足します。

 なお、職場の状況は、できれば職場からの意見書として書いてもらえると説得力が増します。

 請求者ご本人やご家族より第三者の証言が重く受け止められるのは当然でしょう。

 

 しかし、ご本人も目にすることができる書類ですので、通常は書くのを嫌がられると思います。

 次善策として、もし障害者相談支援センターや就業・生活支援センターが関わっていれば、センター名で意見書作成ができないか、相談してみるのも良いかもしれません。

 無理なら、「申立書(別紙)」「6.病歴・就労状況等申立書を書く 」で説明します)に書いて、請求時に申立書と一緒に提出します。 

 

     
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