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事務局だより

5月会員向け勉強会を開催しました

2019年05月16日 17時00分

 5月16日(木)に『介護保険サービス障がい福祉サービスの関係~介護保険サービスと障がい福祉サービスの違いって何?~』をテーマに大阪市福祉局 高齢者施策部 介護保険課 課長 川崎武司氏、ならびに大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 課長代理 松藤栄治氏のお二人をお招きして勉強会を開催しました。
 介護保険の現状とその基本理念や地域包括ケアシステムに基づいて取り組まれている内容についてのお話、また、介護保険制度と障害者総合支援法における障がい福祉サービスの適用関係や共生型障がい福祉サービスについて等お話をしていただき、それぞれのサービスのかかわりや違いについて理解を深める良い機会となりました。
 主な項目の概要は次の通りです。

1.介護保険制度の基本的な理念
  
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)を創設し、1997年に介護保険法成立、2000年に介護保険法が施行されました。
   【基本的な考え方】
    
・自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするという事を超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする
    ・利用者本位・・・利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
    ・社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

2.障がい福祉サービスと介護保険サービスとの関係
  
障がい福祉制度と介護保険制度において、それぞれ様々なサービスが設けられているが、サービスの内容や機能面から、障がい福祉サービスに(「相当する」)介護サービスがある場合は、障害者総合支援法第7条に基づき、原則介護保険サービスの利用が優先されることになります。(介護保険優先原則)
  ・介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるもの【同行援護・自立訓練(生活訓練)、就労以降支援、就労継続支援等】
  ・障がい福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するにあたっては、障がい者が適切なサービスを受けられるよう、相談支援専門員と介護支援専門員が連携を行う。

3.サービス体系と種類
  ・居宅サービス
  ・施設、居住系サービス
  ・地域密着型サービス等

4.地域包括ケアシステム
  ・団塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。
  ・今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
  ・人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています

 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
 ※ 地域包括ケアシステムは、概ね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活領域を単位として想定されています。

5.地域包括支援センターの概要
  
・地域包括支援センターは介護や福祉に関する地域の総合相談窓口です。
  ・保健師や看護師、主任ケアマネージャー、社会福祉士などといった専門職がいます。
  ・介護予防ケアプランの作成やサービスを利用するためのお手伝いをしたり、介護や福祉のことに関し地域の皆様からの相談に応じたり、成年後見や虐待防止などの高齢者の権利を守る取り組みなど、地域の高齢者の生活を支える業務をします。
  ・大阪市が委託した法人が公正・中立な立場で業務を行っています。

6.地域包括支援センターの業務
  
1)総合相談支援
  2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護
  3)包括的・継続的ケアマネジメント支援
  4)介護予防ケアマネジメント

7.共生型障がい福祉サービス
  
・国においては、地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進が行われているところであり、その一つとして、平成30年4月1日から、障がい福祉制度においては「障害者総合支援法」が、介護保険制度においては「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が施行され、障がい者・児と高齢者が一同の事業所でサービスを受けやすくするための「共生型サービス」という新しい事業所の基準・報酬の創設が行われました。

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