障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第2章 障害年金をもらうには 

 

2.受給のための3つの要件  

 ではいよいよ、障害年金受給のための条件を見ていきましょう。 

 まずは一般的な障害年金の場合です。 

 まず確認しないといけないのは「初診日」です(「第2章 障害年金をもらうには」の「1.キーワード」 参照)。 

 

 精神疾患や慢性病等、病気によっては初診日から長い経過を経て悪化する場合もあります。  

 そのような場合は、前述したように証明するのが難しくなります。  

 あらかじめ病院で初診日を証明する書類をもらっておくのも一つの方法ですが、将来を予測するのはなかなか難しいです。  

 

 なお、病気によっては既往症との因果関係の有無によって初診日の判断が変わります。  

 また、一旦治癒した後に再発した場合は再発時を初診日とできる場合もあります(「社会的治癒」と言います)。  

 最初の軽い障がいに別の障がいが重なって重症化した時は、後の障がいの初診日が採用される場合もあります(「はじめて2級」と言います)。  

 

 初診日の判断は複雑ですので、少しでも疑問の残る場合は、冒頭でも書きましたように専門の相談機関でご確認ください。  

 さて、初診日が特定できたら、年金受給のための条件は以下の3つです。

 

(1)加入要件(初診日が20歳以降の場合)

(2)拠出要件(初診日が20歳以降の場合)

 

(3)障害状態要件

 これら3つの要件をクリアすれば、障害基礎年金や障害厚生年金を請求することができるのです。    

 なお、健康保険の被保険者の方なら、休職してから障害年金請求までの1年半は傷病手当金を受け取ることができるでしょう。

 
     
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